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●天皇制09・10 から 最新の記事は●天皇制へ 140112 昭和天皇実録、3月完成へ 「黒塗り」しない方針 [朝日] 140101 伊勢神宮参拝、昨年は1420万人 過去最多を更新 [朝日] 131206 両陛下、インドから帰国 [朝日] 131108 山本太郎氏処分 天皇の「政治利用」議論深まらず [毎日] 131101 山本太郎議員の行動、識者の見方は 園遊会で陛下に手紙 [朝日] 130904 菅氏、宮内庁長官発言を批判 「非常に違和感」 [東京] 130430 式典での「天皇陛下万歳」は「予想外」 菅官房長官 [朝日] 120513 黒田清子さんが伊勢神宮参拝…臨時祭主就任奉告 [読売] 110408 両陛下、福島・双葉町民を慰問 埼玉の避難所で2時間 [朝日] 140112 昭和天皇実録、3月完成へ 「黒塗り」しない方針 [朝日] 昭和天皇の活動や日々の言動を記した「昭和天皇実録」が3月に完成する見通しとなった。かなりの部分が黒塗りされて公開された大正天皇実録と異なり、今回は全文を公開する方針。来年度以降、出版社を決めて数年かけて公刊していくという。 皇室とっておき 「実録」は天皇の没後に様々な資料に基づいて作られる記録書。昭和天皇の逝去翌年の1990年度に編集作業が始まり、側近ら関係者への聞き取り、侍従の日誌の読み込みなどが進められた。当初は16年計画だったが、2度延長され、8年遅れての完成となる。 昭和天皇の誕生(1901年)から大喪の儀式終了(90年)までを編年体で構成。原稿はほぼ書き上げられ、3月中の完成に向け、宮内庁幹部や担当職員らが点検作業を進めている。 完成した実録は4月以降に天皇陛下に「奉呈本」として献上された後、同じ内容の「副本」が情報公開請求に応じて公開される。また、来年度に出版社を入札で決め、順次、公刊していく。分量は索引含めて20巻ほどになるという。 大正天皇実録は公開にあたって黒塗りにされた部分が多く、「歴史への冒瀆(ぼうとく)」という批判の声があったが、今回は黒塗りしないという。宮内庁の風岡典之長官は「時の経過を考慮し、30年前に出せなかったことも出せるという考え方もある」と述べ、全文を公開する方針を示した。 140101 伊勢神宮参拝、昨年は1420万人 過去最多を更新 [朝日] 三重県伊勢市の伊勢神宮は31日、2013年の参拝者が過去最多の1420万4816人と発表した。記録が残る1895(明治28)年以降最多の約883万人(2010年)を500万人以上も上回った。 神宮司庁によると、13年は内宮に約885万人、外宮に約536万人が参拝した。10年に比べて内宮で約232万人、外宮で約305万人増えた。13年は、20年ごとに社殿などを一新する式年遷宮に伴って参拝者が詰めかけた。敗戦後、過去3回あった遷宮の年の参拝者数は、1953年が約482万人、73年が約859万人、93年が約839万人で、これらと比べても突出している。 131206 両陛下、インドから帰国 [朝日] インドを訪問していた天皇、皇后両陛下は6日午前、政府専用機で羽田空港に到着した。1960年以来、53年ぶりとなった同国への公式訪問。11月30日から首都ニューデリー、南部チェンナイを訪れ、各地で歓迎された。 両陛下は予定時間を超えて市民と懇談し、車での移動中には、沿道に子供たちの姿を見つけると窓をあけて手をふった。皇后さまはインド国旗をイメージした服装で、現地の人たちの注目を集めていた。 131108 山本太郎氏処分 天皇の「政治利用」議論深まらず [毎日] 秋の園遊会で山本太郎参院議員(無所属)が天皇陛下に原発事故の現状を訴える手紙を手渡した問題は8日、山崎正昭参院議長が山本氏を厳重注意し、皇室行事の出席を禁止する処分を伝え、ひとまず決着した。与野党は前例のない山本氏の行動を「非常識な行為」と位置付けたものの、調整は「懲罰」に傾き、政治的に中立な天皇の「政治利用」に関する論議は深まらなかった。 「参院議員として自覚を持ち、院の体面を汚すことがないよう肝に銘じて行動してほしい」 山崎氏は8日昼、国会内に山本氏を呼び、こう諭した。山本氏は「猛省している」と陳謝した。これまでに山本氏は手紙を手渡した理由として、福島第1原発事故に関して「子供たちの健康被害、原発作業員の労働環境の実情を伝えたかった」と述べ、「政治利用ではない」と釈明していた。 憲法は国民主権を原則としており、4条で「天皇は国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」と定めている。しかし、山本氏の行動は原発事故対応という政治課題に天皇陛下を巻き込んだともいえ、「文書を手交すること自体が政治利用ではないか」(石破茂自民党幹事長)との批判が浮上。自民党からは自発的辞職を求める強硬論も出ていた。 ただ、前例のない事態のため、政治利用に該当するかどうかまで踏み込んだ議論に至らないまま、結論までに1週間を要した。参院議院運営委員会の理事会では「憲法などに照らして懲罰には値しない」(共産党)として、厳罰処分には慎重な意見もあった。 皇室の政治利用を巡っては、これまでも議論が続いてきた。高円宮妃久子さまの9月の国際オリンピック委員会(IOC)総会への出席や、天皇陛下が出席する形で4月に安倍政権が開いた「主権回復・国際社会復帰を記念する式典」は、いずれも政権の意向や要望に沿ったもので、野党側は「政治利用に当たる」と批判している。 昭和史や皇室の歴史に詳しいノンフィクション作家の保阪正康さんは「山本氏の行動は国会議員の資質に欠けるが、政治利用というのは一定勢力による行為を言い、今回は違う」と指摘。その上で「一部で処分を議論するより、皇室と政治のあり方について山本氏に所信を述べさせるなど、国会全体で議論すべきだった」と話した。【影山哲也、飼手勇介】 131101 山本太郎議員の行動、識者の見方は 園遊会で陛下に手紙 [朝日] 10月31日の園遊会で、天皇陛下に手紙を渡した山本太郎議員の行動について、明治時代に天皇に直訴した田中正造になぞらえる向きもある。元衆院議員の田中は1901年、足尾銅山(栃木県)の鉱毒に苦しむ農民を救おうと明治天皇の馬車に走り寄り、その場でとらえられた。 陛下に手紙「政治利用」か? 「田中正造における憲法と天皇」の論文がある熊本大の小松裕教授(日本近代思想史)は、(1)田中は直前に辞職し個人で直訴したが、山本氏は議員の立場を利用した(2)明治天皇には政治権力があったが、今の天皇は象徴で何かできる立場ではない、という点で「同一視できない」とみる。 山本氏には「公人の立場を考えるべきだった」と指摘しつつ、政府内の批判にも違和感があるという。天皇陛下が出席した4月の主権回復式典を踏まえ、「政府の方こそ利用しようとしており、あれこれ言う資格はない」。 一方、栃木県の市民大学「田中正造大学」の坂原辰男代表(61)には、環境や住民を顧みず開発を続けた当時の政府と、福島で大きな被害を出しながら原発再稼働を進める現政権が重なる。「善悪の判断は難しいが、正造が生きていたら同じ行動をしたと思う」 ■批判、公平でない 山口二郎・北海道大教授(政治学)の話 今の天皇、皇后のお二人は戦後民主主義、平和憲法の守り手と言っていい。しかし主張したいことは市民社会の中で言い合うべきで、天皇の権威に依拠して思いを託そうと政治的な場面に引っ張り出すのは大変危うく、山本議員の行動は軽率だ。一方で、主権回復式典の天皇出席や五輪招致への皇族派遣など、安倍政権自体が皇室を大規模に政治利用してきた中、山本氏だけをたたくのは公平ではない。山本氏も国民が選んだ国会議員であり、「不敬」だから辞めろと言うのは、民主主義の否定だ。 ■政治利用と言うには違和感 明治学院大の原武史教授(政治思想史)は、「今回の行為を政治利用と言ってしまうことには違和感がある。警備の見直しについても議論されるなど大げさになっており、戦前の感覚がまだ残っていると感じる。政治利用というならば、主権回復の日の式典に天皇陛下を出席させたり、IOC総会で皇族に話をさせたりした方がよほど大きな問題だと感じる」と話した。 原教授は自身のツイッターで、「山本太郎議員の『直訴』に対する反発の大きさを見ていると、江戸時代以来一貫する、直訴という行為そのものを極端に忌避してきたこの国の政治風土について改めて考えさせられる」ともつぶやいた。 130904 菅氏、宮内庁長官発言を批判 「非常に違和感」 [東京] 菅義偉官房長官は3日午前の記者会見で、2020年夏季五輪の開催都市を決める国際オリンピック委員会(IOC)総会への高円宮妃久子さまの出席をめぐる風岡典之宮内庁長官の発言を「非常に違和感を感じる」と批判した。 風岡氏は2日、招致活動を政治的な活動とする立場から、出席を「苦渋の決断」とし「天皇、皇后両陛下も案じられていると推察した」と述べた。 会見で菅氏は、官邸から文部科学省を通じて宮内庁側に久子さまのIOC総会出席を要請したことを明らかにした上で「皇室の政治利用、官邸からの圧力であるという批判は当たらない」と強調した。 130430 式典での「天皇陛下万歳」は「予想外」 菅官房長官 [朝日] 安倍政権が28日に開いた「主権回復の日」式典で天皇、皇后両陛下に万歳三唱が起きたことに対し、菅義偉官房長官は30日午前の記者会見で「自然発生したもので、政府として論評するべきではない」と語った。 式典では、菅氏が閉式の辞を述べた直後に会場内から「天皇陛下万歳」のかけ声が起き、壇上の安倍晋三首相や麻生太郎副総理も万歳をした。菅氏は、国民主権の観点から適切かという質問に対しては、「予想もしていなかった。閉式の辞で全てが終わっていた」と述べ、問題ないとの認識を示した。 120513 黒田清子さんが伊勢神宮参拝…臨時祭主就任奉告 [読売] 天皇、皇后両陛下の長女の黒田清子さん(43)は13日、伊勢神宮(三重県伊勢市)を参拝し、臨時神宮祭主への就任を奉告した。 神宮の祭主は天皇陛下の姉の池田厚子さん(81)が務めているが、高齢であることに配慮して先月26日付で就任した。神宮司庁によると、来年の式年遷宮が終わるまで務める。 (2012年5月13日20時55分 読売新聞) 110408 両陛下、福島・双葉町民を慰問 埼玉の避難所で2時間 [朝日] 天皇、皇后両陛下は8日午後、東日本大震災の避難所として使われている埼玉県加須(かぞ)市の旧騎西高校を訪れ、福島第一原発がある福島県双葉町から避難してきた住民たちを慰問した。約2時間にわたって施設をめぐり、一人ひとりと言葉を交わした。 双葉町は3月19日に町役場の機能ごと、さいたま市に移った。その後、同31日に再移転した旧騎西高校では、町民約7千人のうち1400人余りが共同生活している。 天皇陛下は、前田明男さん(65)が地元でも評判のそば店を営んでいたと聞くと、「これからは?」と気遣った。「どうやっていいか分かりません」という答えに、「良い方向になるといいですね」と励ました。 新1年生の朝田幸花(ゆきか)ちゃん(6)はこの日、避難所近くの小学校で入学式に出席した。皇后さまは、ランドセルを背負った幸花ちゃんに「入学おめでとうございます。かわいいピンクのランドセルですね」。幸花ちゃんは「ありがとう」と笑顔で答えた。 両陛下と言葉を交わした守家文子さん(52)は「とてもうれしくありがたいです。『一から頑張っていこう』と、ここのみんながつながったと思う」。井戸川克隆・双葉町長は「1カ月が経ち、みなやるせない思いになっていた。自分もそうだが、今日訪問していただいて笑顔が多くなったように思います。今朝、子どもたちも学校に見送った。前向きな気持ちに変わりました」と話した。 両陛下の避難所訪問は3月30日の東京武道館(東京都足立区)に次いで2回目で、東京以外の施設は初めて。 両陛下は「被災した人たちや支援活動に携わる人たちを励ましたい」と強く希望しており、今後、できるだけ早く東北の被災地や避難所を慰問したい意向だという。長期にわたって復興状況を視察し、見届けたい考えも示しているといい、各地を歴訪することが想定されている。 また、宮内庁によると、秋篠宮ご夫妻も14日に新潟県内の避難所を訪問する方向だという。
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判示事項の要旨: 足利市が設置していた小学校の廃止措置等について,特定の小学校において教育を受けさせる利益は法的に保護された権利あるいは法的地位ということはできず,条例による廃止措置は行政処分に当たらないとして,これらの措置等に関する取消請求を却下し(甲事件),併せて,これらの措置によって精神的被害を被ったとする慰謝料請求についてもこれを認めなかった(乙事件)事例 判決 主文 1 甲事件原告らの本件訴えをいずれも却下する。 2 乙事件原告らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,甲事件及び乙事件とも,各事件原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 甲事件 (1) 被告足利市が平成12年12月22日付け公布に係る平成12年足利市条例第42号「足利市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例」の制定によってした足利市立A小学校の廃止処分を取り消す。 (2) 被告足利市議会が平成12年12月21日にした前項の条例を制定する議決を取り消す。 (3) 被告足利市長が平成12年12月22日にした第1項の条例の公布処分を取り消す。 (4) 被告足利市教育委員会が平成13年1月29日付けでした通学校指定処分を取り消す。 2 乙事件 乙事件被告は,乙事件原告ら各自に対し,それぞれ金1万5000円を支払え。 第2 事案の概要 本件は,被告足利市(以下「被告市」という。)が設置していた足利市立A小学校(以下「A小学校」という。)に通学する児童の保護者や同校の通学区域内の住民である甲事件原告らが,被告足利市議会(以下「被告市議会」という。)が平成12年足利市条例第42号「足利市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例」(以下「本件条例」という。)を制定する議決をし,被告足利市長(以下「被告市長」という。)が本件条例を公布し,もって被告市が本件条例を制定し,これを受けて被告足利市教育委員会(以下「被告教育委員会」という。)がA小学校の児童らに対し新たにB小学校を通学校に指定した(以下「本件指定」という。)ことについて,被告市議会による本件条例の議決,被告市長による本件条例の公布,被告市による本件条例の制定,被告教育委員会による本件指定(以下,これらの各処分を一括して「本件各処分」という。)が,いずれもA小学校の廃止の効力を生じさせるものであり,同校の廃止はA小学校に通学する児童の保護者がA小学校という特定の公の施設で教育を受けさせることができる権利に直接具体的な影響を与えるものであるから,被告らの各行為によるA小学校の廃止は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たり,かつ,原告らの教育の自由等の権利を侵害する違法な行政処分であると主張して,被告市,被告市議会及び被告市長に対し,A小学校を廃止することとなる各処分の取消しを,被告教育委員会に対し,本件指定の取消しを,それぞれ求める(甲事件)とともに,A小学校の廃止処分及び本件指定によって,乙事件原告らが精神的苦痛を被ったとして乙事件被告(足利市)に対し,損害賠償を求めた(乙事件)事案である。 1 前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認められる事実) (1) 甲事件原告ら20名のうち,別紙甲事件原告目録1ないし10,12記載の原告らは,本件条例が制定された平成12年12月20日当時,A小学校に通う児童らの保護者であった者で,同目録2,6,7,9の原告らは,現在B小学校に通う児童の保護者である。その他の甲事件原告らは,本件条例制定当時,A小学校の通学区域の住民であった者である。 乙事件原告らのうち,別紙乙事件原告目録1ないし15,17ないし42の原告らは,平成13年1月29日のA小学校廃止当時,A小学校に通っていた児童らの保護者であった者で,同目録16の原告は,当時,足利市内に居住していたが,A小学校の通学区域に居住する住民ではなかった者である。 (2) 被告市は,「足利市立学校の設置に関する条例」(昭和39年足利市条例第58号)に基づき,栃木県足利市a町b番地にA小学校を設置していた。a町周辺は,足利市の旧来の市の中心地であり,現在c地区と呼ばれる地域の一つとなっている。 被告市議会は,平成12年12月21日,被告市が設置する小学校の一覧表からA小学校を削るという改正内容の本件条例を議決し,被告市長は,翌22日,本件条例を公布し,これらの措置により,平成13年3月31日をもってA小学校は廃止された。 被告教育委員会は,本件条例に基づき,平成13年1月29日,A小学校に1年生から5年生として通学していた児童の保護者(世帯主)に,C小学校,B小学校に通学を指定する本件指定を通知をし,B小学校に入学を指定する児童(新1年生)の保護者(世帯主)に就学通知書を送付した。 2 争点及び当事者の主張 (1) 本件各処分の行政処分性等について (甲事件原告らの主張) ア 被告市が本件条例の制定によってしたA小学校の廃止処分は,行政機関によってされたものであり,これによりA小学校に就学していた児童の保護者である原告らが,自らの児童らに同校における教育を受けさせることができなくなり,地域住民である原告らが,同校における社会教育や地域教育を受けることができなくなるという意味で,直接的に法律上の地位への具体的影響を与えるものであるから,公権力の行使に当たり行政処分性を有する。 被告市議会による本件条例制定の議決は,これによってA小学校の廃止が決定され,結果として原告らは上記のような影響を被るのであるから,外の具体的な行政処分を介さずに原告らの具体的権利義務に直接に影響を及ぼすものであるといえ,単なる一般的抽象的規範の定立にとどまらず,立法の形式を借りた処分である。 被告市長の本件条例の公布についても,条例は公布によってその効力を生ずるのであるから,被告市長による本件条例の公布は単なる付随処分ではなく,本件条例を執行させうるものとする公権力の行使であり,原告らの権利義務に直接に影響を与えるものといえ,同様に処分性を有する。 イ 被告教育委員会による通学校指定処分は,これによって,A小学校への就学児童等の保護者である原告らに,その保護する児童らに新たに指定された小学校に通学しなければならなくなるという義務を負わせ,地域住民である原告らに今までに異なる環境で教育をしなければならないという義務を負わせるものであるから,処分性を有するというべきである。また,本件指定は,本件条例を先行行為とする後行行為と位置づけられるのであり,本件条例自体に処分性がないとすれば,当然に争い得るし,本件条例に処分性が認められるとしても,先行行為である本件条例の瑕疵が承継されているから,処分性は認められる。 ウ A小学校への就学児童の保護者である原告らは,被告らの一連の処分によって,その保護する児童をA小学校に通学させることができなくなり,新たに指定されたB小学校に通学させなければならなくなっているのであるから,当然に原告適格を有するし,未就学児童の保護者である原告らも,特殊な場合を除いて小学校の利用関係の発生は確定的であるから,就学児童の保護者同様に原告適格は認められるというべきである。地域住民である原告らは,養子縁組などを想定すれば,未就学児童保護者と同様の法的利益を有しているし,たまたま処分がなされたときに保護者でないというだけで地域の継続的施設といえる小学校の存否を法律上争えないのは不合理である。また,社会教育を受ける権利や地域の子供たちに地域教育をする権利が独自の法的利益として存在するものであり,これらの権利を侵害されたものであるから,本件各処分に対する原告適格を有するというべきである。 エ 被告らは,A小学校廃止後も通学可能な範囲内の小学校で教育を受けることができることや,本件指定を取り消しても,A小学校は廃止されている以上,原告らの権利利益を回復させることはできないなどの理由から,原告らの訴えには訴えの利益がないとする。 しかし,通学が社会生活上困難であるかどうかは,本案における処分の適法性の問題であり,訴訟要件である訴えの利益の判断の対象とすべきでない。訴えの利益の判断は,従来の学校通学に伴う法的権利・利益に対して,変更が加えられたかどうかで決すべきである。また,A小学校が既に廃止されていることを理由とするのは,実質審理を回避するための形式論理であり,極めて不当な主張であって,事実上もA小学校が地域住民によって維持されており,被告教育委員会がすべき環境整備さえ行われれば現状回復は可能である。 (甲事件被告らの主張) ア 被告市による本件条例の制定は,選挙によって選ばれた住民の代表者である議員によって構成される議会の議決によって制定される一般抽象的な法の定立行為であって,行政事件訴訟法第3条第2項に規定する抗告訴訟の対象たるべき行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為に該当しない。 条例の形式を採っている場合であっても,外に行政庁の具体的処分を待つまでもなく当該条例そのものによってその適用を受ける特定個人の具体的な権利義務や法的地位に直接影響を及ぼすような場合には,条例の制定行為自体をもって,抗告訴訟の対象となる行政処分と解する余地があるとの前提に立つとしても,一般に国民がその養育する児童について法定年限の普通教育を受けさせる権利ないし法的利益を有するとはいえても,具体的に特定の小学校で教育を受けさせる権利ないし法的利益を有するものではないから,従前通学していた小学校が廃止され新たに設置された小学校を就学校として指定されたとして,当該小学校が社会生活上通学することができる範囲内にある限り,当該小学校の廃止及び新設に係る条例は一般的規範にほかならず,抗告訴訟の対象となる処分に当たらない。 そして,原告らの保護する児童らがA小学校廃止後に就学校として指定を受けたB小学校は,通学距離や通学路の安全等の観点から見ても,当該児童らが社会生活上通学することができる範囲内にあり,また,B小学校の学校施設が義務教育を実施する施設として適切でないという事情も全くないから,原告らの保護する児童らが教育を受ける権利を実質的に享受することができない状態に置かれたものとはいえず,したがって,本件条例の制定は,抗告訴訟の対象となる処分には該当しない。 イ 本件条例の制定に関する被告市議会の議決や被告市長の本件条例の公布は,本件条例の制定が抗告訴訟の対象となるべき行政庁の処分と解する余地がないのであるから,これを議決した行為及び公布した行為も当然,抗告訴訟の対象となるべき行政庁の処分に該当しない。 ウ 被告教育委員会による本件指定についても,A小学校が廃止された後も社会生活上通学可能な範囲内に設置されたB小学校又はC小学校において教育を受けることができ,これにより教育を受ける権利ないし利益は従前と変わりなく保障されているから,本件条例の実施に伴って被告教育委員会が行った本件指定は,それによって原告らの権利ないし法律上保護された利益に影響を与えるものではないから,当然に抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しないというべきである。 仮に,被告教育委員会の上記措置が抗告訴訟の対象となるものであるとしても,処分取消の訴えは,取消判決によって当該処分の法的効果を失わしめ,処分の法的効果として生じた原告らの権利利益に対する侵害状態を解消し,その権利保護の回復を図ることを目的とするものであるから,当該処分を取り消しても原告らの権利利益を回復させる可能性がないときには,もはやその取消しを求める訴えはその利益を欠くというべきである。 そして,本件においては,仮に本件指定が取り消されたとしても,本件条例が平成13年4月1日施行されたことにより既にA小学校が廃止されている以上,指定以前の状態を回復することが不可能であることは明らかであるから,原告らとしてその侵害された状態を回復し得る余地はないのであって,本件指定の取消しを求める訴えは,訴えの利益を欠くものとして却下を免れない。 なお,原告らのうち,保護する児童がその後小学校を卒業し,中学校に入学した者らについては,いずれにせよ訴えの利益を欠く。 エ さらに,原告らが主張するような学校の規模,児童数をどの程度に維持すべきか,統廃合が必要となった場合の学校施設をどこに決定すべきかなどという事項は,現行法上法定の手続に従い,地方自治体である被告市が,被告市長,被告教育委員会,被告市議会の関与の下に決定すべきものであって,その具体的決定の当否についての不服は,法律を適用して当事者の主張の適否を判断することができない事項というべきである。この観点からは,原告らの本件訴えは法律上の争訟にも該当しないものとも考えられ,却下を免れない。 原告らのうち地域住民として甲事件を提起している者は,地域住民の社会教育を受ける権利,地域教育を受ける権利等が存在することを前提に抗告訴訟の適法性の存在を主張するが,地域住民らに特定の小学校においてその主張するような教育を受ける利益が法律上の権利ないし法的利益として保障されているものではないことは明らかであるから,本件条例等がそれらの者に対する処分に該当することはあり得ない。 (2) 本件各処分の実質的違法性について (甲事件及び乙事件原告らの主張) ア 児童らには,憲法26条1項の教育を受ける権利の一内容として学習権が認められ,児童らの学習権を満たすべく,保護者である原告らには教育の自由が認められており,この教育権の一内容として,公権力に適切な教育環境を提供することを要求することが認められる。教育基本法10条1項が行政に教育目的遂行のための諸条件の整備を要求し,学校教育法29条が市町村が児童を就学させるに必要な小学校の設置を規定しているのは,行政に教育環境整備義務があることの証左である。そして,この教育環境整備義務は,上記の学習権や教育の自由を充足させるためのものであるから,行政は,児童らが人間的に発達成長していくのに十分な教育環境・設備を備えた小学校を整備しなければならず,いったん与えられた児童の発達・成長にふさわしい教育環境を理由なく奪われることは許されないから,これを理由なく変更することは学習権の侵害となる。 また,地域住民には独自の権利として,社会教育を受ける権利があるが,教育基本法,社会教育法,スポーツ振興法等において,社会において行われる教育の奨励,環境醸成がうたわれ,学校施設等の利用や各種講座実施のための経費負担等が定められているとおりである。 国民が社会教育に参加する要求は増大しており,そのための人的・物的設備としての学校の重要性も増しているのであって,社会教育の場でもある学校を廃止することはその機会を地域住民から奪うことになり,社会教育を受ける権利を侵害することになるのであり,A小学校とその地域住民の場合も同様である。また,昨今の教育改革では,子供の教育に関し,地域住民とのふれあいの機会や地域による教育が重要視されているのであり,地域住民にも保護者同様に教育をする自由が認められる。 イ A小学校の廃止及び本件指定によって,原告らは教育環境を変更されるのであって,教育に関する行政は,教育条件向上のために行わなければならないから,教育条件がすべての者にとって悪化する場合には,行政による裁量の濫用ないし逸脱に当たり,違法である。従前文部省によっても,学校統合に当たっては地域住民との紛争や通学上著しい困難を招くことを避けるべき旨述べた上,「小規模校として存置し充実することの方が好ましい場合もあることに留意すること」,「通学距離及び通学時間等を十分に検討し,無理のないように配慮すること」,「学校の持つ地域的意義等をも考えて,十分に地域住民の理解と協力を得て行うように努めること」等を指示した通達が発されているのであり(甲13,昭和48年9月27日通達),学校統廃合に当たって裁量の濫用ないし逸脱を審査する基準になるというべきである。 ウ これをA小学校とB小学校についてみるに,A小学校の方が児童一人当たりの校地面積,校舎面積で上回る上,B小学校は,窓の開閉ができず風通しが悪い,天井から雨漏りがする等大規模な改修を要する古い校舎であり,施設として明らかに教育環境が悪化しているといえる。また,A小学校の児童にとって通学距離は従前最大で約1.5キロメートルであったのに,B小学校へは,直線距離で約2.11キロメートル,通学距離は最大で約3キロメートル弱となるのであって明らかに伸長している上,D病院前交差点等交通上危険な場所も見られ,通学路に指定された歩道は狭く,用水路沿いであることから転落等の危険もある。これら通学路の構造上の危険は交通指導員の配置では解決しないし,下校時には何らの配慮もなされていない。これらによればA小学校に通っていた児童らにとって通学環境は明らかに悪化した。さらに,従前A小学校区域内では,地域住民が子供たちの教育について保護者とともに学び,地域教育の重要性を認識し,地域住民,学校関係者,保護者,児童らそれぞれが顔の見える関係を築こうとし,老人会との交流給食会や,地域住民参加の運動会など,様々な交流をなして地域教育としての成果を挙げていたところ,B小学校になってこのような試みは途絶し,B小学校からは旧A小学校区域の住民に対して交流を打診するような連絡がこないなど,学校を通じての地域教育が困難な状況となっている。 エ 以上のように,様々な観点で見ても,児童らや地域住民に対する教育環境がA小学校の廃校とB小学校への通学校指定により悪化したことは明らかである。また,そもそも教育学的見地から見ても大規模校よりも小規模校の方がより教育効果が上がるといえ,児童らの教育条件を悪化させてまで財政削減を図らねばならないような事情は示されておらず,その必要性もない。よって,被告らの本件各処分は,不合理で,裁量権の濫用ないし逸脱に当たり,違法である。 (甲事件被告ら及び乙事件被告の主張) ア 地方公共団体の議会の条例制定権は,憲法によって国民に保障されている地方自治制度の必要不可欠の要素であり,住民は,その代表者である議員によって構成される議会を通じて,どのように自治を行うかについて決定することができるのであり,このような地方自治の本旨に基づけば,議会は,憲法及び法律に違反しない限り,その事務に関する事項について,制約のない極めて広範な範囲で,条例を制定することができると解すべきである。このように,条例制定権が憲法によって保障された地方自治制度の根幹をなすものであることを前提とすれば,条例に対する司法審査は,当該条例が明らかに憲法ないし法律に違反するものでない限り,無効ないし取り消すべきものと評価されるべきではない。 イ そして,c地区の市立小学校の再編成を内容とする本件条例は,足利市の中心市街地を区域とするc地区での児童の著しい減少(昭和30年には8350人であった児童数が,平成12年度には5分の1以下の約18.29パーセントに当たる1527人,平成11年度は1628人)を背景に,今後の社会における望ましい教育環境の構築のため,協調性や社会性のかん養のための外の児童集団との交流,地域コミュニティとの有機的連携等子供の生活圏や発達段階,通学環境を考慮した多様な観点から通学区域再編成を実施したものであり,学校規模については,おおむね同学年で2学級から3学級まで,全体で12から18学級まで,通学距離については4キロメートル以内が小学校としては適正であるとの認識にしたがって再編成を行ったもので,新設したB小学校についても,地区割りの中で偏らない位置にあり,かつ新設校として敷地面積,建物面積,設備などでできる限り広く,整った学校施設を使用するとの前提で選考した結果,E小学校,A小学校,F小学校の通学区域の中でほぼ中央にあり,施設の敷地面積,建物面積,設備などの規模も大きいE小学校を使用施設に選定したものである。また,新設小学校に既存の施設を利用する場合でも吸収合併ではなく,校名,校歌を刷新する等の配慮をするとの前提に,市民公募で選定した「B小学校」との校名や新校歌を定めるなどしている。 ウ 義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令3条によれば,同法3条1項4号の適正な規模の条件として通学距離が小学校にあってはおおむね4キロメートル以内であることとされており,B小学校の児童の通学距離は最長でも約2.3キロメートルを超えることはなく,c地区を除く市内の小学校では2校を除くほぼすべての学校において徒歩での最長通学距離はB小学校より長いことに照らしても,B小学校に通学を指定された児童に,社会通念に照らして通学距離が遠すぎて通学ができないと評価されるべき児童は存在しないというべきである。また,B小学校への通学路において,特に交通上危険と評価されるような地点は存しない。原告らが指摘するD病院前の交差点も,信号機及び横断歩道が整備され,歩道も拡幅されて通行しやすくなっており,県道と歩道は段差によって明確に区分され,運転手の視界が悪くなることもない。さらに,児童の登下校時には交通指導員も立哨しており,原告ら主張のような危険はない。 また,B小学校において実施されている教育が,旧A小学校においてされていた教育と比較して劣っており,義務教育を受ける権利が保障されていないなどという事実はない。かえって,通学区域の再編成によって,子供の学習活動やその成長過程においてかかわることが望ましい適切な規模の集団や人数の中で教育を行うことが実現できるのであり,原告らが主張するように,A小学校の児童らがB小学校に通学することが困難であるといった事情は認められない。さらに,本件条例によって校舎の新増築は全く予定されておらず,B小学校で実施している改修は,経年による老朽化や教育内容変化に伴う一般的改修や,新耐震設計法の基準に適合するよう耐震性を向上させるための事業であって,築後一定年数が経過した建物であれば当然行われる工事にすぎず,B小学校特有の問題から工事を実施するわけではない。 エ よって,本件条例の制定,公布,これらを受けての通学校指定はいずれも相当かつ適法なものであり,憲法ないし法律に違反するものではない。 (3) 本件各処分の手続的違法性について (甲事件及び乙事件原告らの主張) ア 条例制定に当たっては,被告市議会は,立法事実等について必要な調査をすべき義務を負い,本件条例については,A小学校廃校による教育上の効果はもちろんのこと,地域の実情の調査も必要であるところ,原告らは議員らに対して本件条例制定前に懇談の機会を申し入れたのに何らの反応はなく,議員個人らで必要な調査をした形跡がうかがわれず,地域の実情を知らないままに本件条例の議決がされたのであって,被告市議会による本件議決には瑕疵がある。 イ 本件条例はその制定までに,昭和60年11月のPTA連合会による要望から始まり,平成3年10月から平成7年2月まで足利市小中学校通学区域検討委員会(以下「検討委員会」という。),同年9月から平成10年4月までc地区新学区編成委員会(以下「編成委員会」という。)による検討を経て,平成10年7月1日に被告教育委員会において「c地区7小学校通学区域再編成基本方針」が決定されるとの過程を経ている。 しかし,検討委員会の中で設置されたc地区専門部会では,教育委員会担当者が小規模校のデメリットを強調するのみで,委員独自の調査はなく,委員会でも十分な議論がされていなかった。また,編成委員会では,学区再編成について市民の意見を聴取することを目的とされていたのであるから,本来であれば,再編成の可否,児童らにとって必要な教育環境といった教育論が議論されるべきところ,再編成案についてしばらく市民の代表に公表されないまま進められた上,統廃合を前提とした区割り論や,校名,校歌,跡地利用などの話合いしかされなかった。区割りについても,校舎面積や校庭面積,地図といった客観的な数字だけを基準とし,児童らの通学問題や地域住民との関係,教育環境といった具体的事情についても検討はおろそかにされた。 これらの不十分な調査・検討に基づいて,また議事過程について何らの資料が作成されずに,編成委員会で策定された答申を基に被告教育委員会が基本方針を作成したのであり,これら不十分な議論の結果作成された検討委員会,編成委員会の答申等を基にして作成された被告教育委員会の資料のみしか参照せずに,被告市議会の議員らは本件条例の議決に至ったものであり,やはり瑕疵があるというほかない。 ウ また,原告らが被告市長に対して陳情を,教育長に対して要望書を提出するなどしており,慎重な検討を行うとの趣旨の回答がされていたのに,これに配慮することなく本件条例制定に至った点でも不当である。 さらに,B小学校に対して耐震工事等大規模な改修工事が必要なことは上記の本件条例制定の過程で明らかにされておらず,全く議論がされていないのであって,新たな財源を必要とすることはない旨の説明に反しており,保護者・地域住民に対する説明義務違反・調査義務違反があり,このような検討事項を看過してされた答申に瑕疵があることは明白である。 エ 以上のように,地方自治に関する事項は住民の意思を尊重してされなければならないところ,教育に関する意思決定も例外ではなく,A小学校の廃止についても,地域住民や児童の保護者らである原告に直接又は間接に関与する機会を与えねばならないところ,被告市議会による本件条例議決の前提である,住民に対する十分な資料の提供や住民の意思を聞く機会も付与されておらず,住民が意思決定に関与する機会はあったとはいい難い。よって本件各処分の手続は憲法92条に違反し違憲である。 また,d町については,本件各処分によって通学校がC小学校に指定されたが,同町は以前にC小学校に通学校指定されていたものをA小学校に変更し,更に本件各処分により再度C小学校が指定されたものであって,このような一部地域の通学校指定の頻回な変更は憲法14条違反であり違憲である。 (甲事件被告ら及び乙事件被告の主張) ア A小学校の通学区域の再編成は,昭和60年11月に,足利市PTA連合会から小学校の児童数のバランスを採るよう求める要望書の提出が発端となって開始され,被告教育委員会において,平成3年10月に検討委員会を設置し,検討委員会を平成4年1月から平成7年2月まで延べ15回にわたって開催し,地区ごとの諸問題の調整と意見の集約を行った結果,検討委員会が,被告教育委員会委員長に対して,「足利市立小中学校通学区域再編成検討結果について(答申)」を提出した。 これを受けて,被告教育委員会は,平成7年8月9日,足利市立小中学校通学区域再編成大綱(以下「大綱」という。)を決定し,これに基づいて各地区で通学区域再編成の具体案を調整する組織が設置されることとなり,c地区でも,平成7年9月29日,編成委員会が設置され,7小学校を4校に再編成する計画作りと地域の調整を行い,平成8年3月25日に編成委員会案として「c地区再編成基本案」を作成し,新しい通学区域と使用する施設を示して,同年6月から各校のPTAや地域に説明するとともに,各地区の保護者や地区住民への説明会で意見を聞きながら,具体的に200回以上の意見調整を行った。その結果,現在のB小学校として新設された通学地域は,E小学校の全域,A小学校の大部分,F小学校の大部分からなり,E小学校が使用施設に決まった。 これに対して,A小学校の児童保護者関係者らから,平成9年1月25日,編成委員会に対して要望書が提出され,新設される区域の使用施設としてE小学校ではなくA小学校を使用し,学区再編成では小学校のみならず中学校も含めた再編成をされたい旨意見が表明され,同年5月30日に,同関係者らから,被告教育委員会教育長,被告市議会議長に対して提出された要望書でも反対の意向が示された。 編成委員会は,平成10年4月9日,被告教育委員会教育長に対して,平成11年度をもってc地区の7小学校をすべて廃止とし,平成12年度に新たに4校を新設することを内容とする再編成案の答申書を提出した。これを受けて,被告教育委員会は,平成10年7月1日,この答申を検討した結果,「c地区7小学校通学区域再編成基本方針」を決定し,同月29日に被告市議会全員協議会に報告した。 被告教育委員会は,同基本方針に基づき,平成10年9月から同年11月にかけて,A小学校を除くc地区の各校PTA,地区住民に説明会を開いたが,A小学校については反対が強く,説明会を開くことができない状況であった。そこで,説明会開催に向けて懇談会を開くなど働きかけに努めた結果,平成11年6月29日,A小学校PTA実行委員会に対して初めて同基本方針の説明を行い,同年7月14日,A小学校保護者総会で説明を実施したが,翌15日,A小学校のPTAから被告教育委員会教育長に対して再編成案に反対する要望が提出された。 このような状況の中,被告教育委員会は,平成11年8月17日,平成11年度末でのA小学校の廃止を見送り,平成12年度当初では,c地区7小学校のうち6校を4校に再編成することを決定し,同年9月8日,被告市議会全員協議会に報告した。 イ 被告市議会は,平成12年1月20日,議員総会を経て,第1回市議会臨時会を開き,c地区通学区域再編成に伴い,A小学校を除くc地区6校を4校に再編成し,その施行日を平成12年4月1日とする「足利市立学校の設置に関する条例」の改正を議決した。この条例改正に際し,被告市議会では,「足利市立学校の設置に関する条例の改正に対する附帯決議」を行い,この決議で,c地区について,当初の基本方針の下,A小学校を平成13年3月31日までに廃止すること,決議の趣旨を踏まえて被告市及び被告教育委員会は最大限の努力をするよう求められた。 その後,平成12年2月から同年6月まで,5回にわたって通学区域再編成に関する教育と地域のかかわりについてA小学校教育懇談会を開催した。また,同年7月には,A小学校地区全11町内を5会場に分けて,全住民を対象とするA小学校地区町内懇談会を実施した。しかし,A小学校地区の未来を考える協議会が被告市長に意見書を提出するなどして,再編成事業に反対であることを表明した。 被告教育委員会は,同年9月28日,臨時教育委員会を開催し,A小学校地区の意見を整理し検討した結果,大綱及び基本方針の趣旨を踏まえて,通学区域再編成の意義に沿って進めていくことを改めて確認し,同年11月16日の定例教育委員会において,平成13年4月1日を施行日とする「市立学校の設置に関する条例の改正について」を議案とし,A小学校を廃止することを決め,被告教育委員会の意見として被告市長に送付した。 被告市議会は,同年12月21日の市議会定例会において,施行日を平成13年4月1日とする本件条例の改正を議決した。これにより,被告市は,平成13年3月31日をもってA小学校を廃止することとした。 ウ 本件条例制定によって,e町を除いて旧A小学校の通学区域はすべてB小学校の通学区域となるところ,e町の一部(d町)については,児童の友達関係や学校行事等での保護者の結びつきなどを考慮し,経過措置としてB小学校を就学校として選択することができる通学区域の弾力的運用を行うこととした。 エ 以上のとおりの経緯で本件条例の制定に至っているのであって,本件条例の制定は,教育行政上の必要に応じ,地域の意見を基にして,被告教育委員会が作成した計画に基づき,相当な手続により被告市議会により議決されたものである。また,その実施に当たっては,A小学校地区児童保護者関係者らに対しても,説明会を開催したり,A小学校については廃止を先送りにした上で懇談会を開くなどして,十分な説明を実施し,その理解を得るための措置を採っているのであって,不当,違法は一切存在しない。 原告らは,本件条例制定について被告市議会の議員らが何ら必要な調査をした形跡がないなどというが,被告市議会からは,2名の議員が議会の代表として足利市立小中学校通学区域再編成推進委員会の委員に就任し,その意思形成にかかわっているほか,平成3年以来,本件条例案議決に至るまで,度重なる常任委員協議会その他の会議及び懇談で慎重な調査,議論を行っているのであり,本件議決に何ら瑕疵はない。 (4) 損害の有無 (乙事件原告らの主張) 本件各処分により,保護者である原告らは,通学路の環境悪化により,事故等が懸念される危険箇所を通行しなければならなくなったり,交通頻繁な地域を通学することによってせきやのどの痛み,アトピー性皮膚炎等排気ガスによる健康への悪影響が生じ始める,夏期の通学では熱中症や脱水症状を起こす児童が増加する,通学路で保護児童が転倒したり,用水路に転落する,筋力の弱い児童が自力で通学できなくなる等の不安・苦痛を受けた。また,教育環境の悪化により,児童らが,夏期の授業により体調を崩す,悪臭によりトイレが利用できない,教員との信頼関係が失われ,円形脱毛症や不登校気味になる等の事態が生じ,それぞれ精神的苦痛を被った。 処分当時未就学児童であった児童の保護者らも同様の被害を被っている。 地域住民である原告らは,地域教育への参加の機会や児童らとの交流の機会を奪われ,廃校に至る過程でも教育委員会等から十分な説明を受けることができず,これらにより精神的苦痛を受けた。 (乙事件被告の主張) 争う。 上記2(2)の甲事件被告ら及び乙事件被告の主張ウで述べたとおり,通学路の安全は確保されており,原告らが主張するような損害の事実は認められない。本件条例制定等の手続についても,上記2(3)の甲事件被告ら及び乙事件被告の主張で述べたとおり,不当,違法な点は一切ないから,原告ら主張の損害は発生しない。 第3 当裁判所の判断 1 上記前提事実及び証拠(甲1ないし3,4の1,2,甲5,6,8ないし10,12,乙1ないし13,20,原告G)並びに弁論の全趣旨を総合すると,以下の各事実が認められる。 (1) 足利市では,平成12年度において,c地区をはじめとする16地区に23校と1分校の市立小学校が設置され,このうちc地区には,平成12年3月末まで,A小学校の外,E小学校,F小学校,H小学校,I小学校,J小学校,K小学校の7校の小学校が設置されていた。 全国的な少子化傾向は足利市においても例外ではなく,都市のドーナツ化現象により地域間の偏在等から,特に中心市街地を区域とするc地区では児童数の減少が顕著であった。c地区では,児童数が,昭和30年には8350名であったものが,平成11年度には1628人,平成12年度には1527名と減少し,また,地域間に児童数の偏在が生じ,平成11年度では,A小学校が219人,E小学校が309人,F小学校が84人,H小学校が119人,I小学校が339人,J小学校が229人,K小学校が329人であり,中でも小規模化が進んだF小学校では,2年生と6年生が11人ずつしかおらず,特に市街地において児童数の減少が著しい状況であった(乙13)。 (2) このような状況を背景に,昭和60年11月に足利市PTA連合会から小学校の児童数の学校差が大きいので,バランスを採ることを考慮していただきたい旨の要望書の提出が発端となり,被告教育委員会は,平成3年10月に校長会,PTA,自治会,被告市議会及び教育団体代表者等で構成する検討委員会を設置し,足利市c地区の通学区域の再編成について,同委員会に諮問した。 検討委員会は,平成4年1月から平成7年2月まで延べ15回にわたって開催され,平成5年3月にまでまとめられた中間答申において示された「学校の適正規模は,小中学校ともおおむね12から18学級とする。通学距離はおおむね小学校4キロメートル,中学校6キロメートル以内とする。分校及び複式学級は廃止する。通学区域は現通学区域を原則として尊重する。児童・生徒の地域活動を考慮し,同一町内(自治会)は同一学区を原則とする。」旨の基本方針を踏まえ,足利市内5地区で住民により構成する地区専門部会を設置して地区ごとの諸問題の調整を行い,各部会は,4回から7回の協議を経てそれぞれの地区の意見を検討委員会に提出し,検討委員会は,この意見を調整して,被告教育委員会委員長に対して,「足利市立小中学校通学区域再編成検討結果について(答申)」を提出した(甲5,乙5)。 (3) 被告教育委員会は,平成7年8月9日の定例の会議で,検討委員会の答申を受けて,その趣旨を尊重した大綱(甲6,乙6)を決定し,平成8年度から平成12年度までの5年間で学校規模や地域の再編成を行うこととし,c地区については現存する7校を4校にするとの再編成計画が示された。 この大綱を受けて,各地区で通学区域再編成の具体案を調整する組織が設置され,c地区でも,平成7年9月29日,c地区の小中学校校長,地区PTA代表,地区自治会長連合会代表及び地区育成会代表,地区学識経験者等で構成する編成委員会が設置され,7小学校を4校に再編成する計画作りと,地域の調整を行った。 編成委員会は,平成8年3月25日,第3回の全体会で「c地区再編成基本案」を作成し(乙8,13),新しい通学区域と使用する施設を示して,同年6月以降順次各校のPTAや地域にこの基本案を説明する地区説明会等を開催するなどし,全体会,各部会,先進地視察,諸会議,各小学校PTAへの説明会,幼稚園等説明会,各小学校地区別説明会等,200回以上の説明会や検討会を持って意見調整を行った(乙8)。編成委員会は,児童の居住分布や隣接校の学校規模及び登下校に要する時間,通学距離などを基本として,新たに設置する4校の地区割りを上記再編成基本案に明記し,各地区の保護者や地区住民への説明会で意見を聞きながら,手直し調整を行った。これと並行して,使用する施設の検討も行い,c地区の市街地における現実的な解決策として,地区割りの中で偏らない位置にあり,かつ新設校として敷地面積,建物面積,設備などできる限り広く,整った学校施設を使用するという前提で選考することを決めた。その結果,B小学校として新設された通学地域は,E小学校,A小学校の大部分,F小学校の大部分からなり,3校区域の中でほぼ中央にあり,施設の敷地面積,建物面積,設備などの規模も大きいE小学校が使用施設に決まった(乙13)。 (4) これに対して,A小学校のPTAから,平成9年1月25日に編成委員会に対して「学区編成に関する要望書」(乙7)が提出され,B小学校として新設される区域の使用施設としてE小学校ではなくA小学校を使用し,学区再編成では小学校のみならず中学校も含めた再編成をされたい旨の要望書が提出された。その後,同年5月30日にも,A小学校PTA関係者等から,被告教育委員会教育長,被告市議会議長に対して提出された,「c地区新学区編成の委員会決定案に対して」と題する要望でも反対の意向が示された。 (5) 編成委員会は,平成10年4月9日,被告教育委員会教育長に対して,「c地区小学校の再編成について(答申)」(甲8,乙8)を提出し,平成11年度をもってc地区の7小学校をすべて廃止し,平成12年度に新たに4校を新設することを基礎とする再編成案を答申した。 被告教育委員会は,平成10年7月1日,臨時の会議を開催して編成委員会の上記答申を検討し,被告教育委員会の方針として上記編成委員会とほぼ同様の骨子の基本方針(甲9,乙9)を決定し,平成12年度を目途に上記答申同様の再編成を実施することとし,同月29日に被告市議会全員協議会に被告教育委員会の方針として報告した。 被告教育委員会は,基本方針に基づき,平成10年9月から同年11月にかけて,A小学校を除くc地区の各校PTA,地区住民に説明会を開いたが,A小学校については反対が強く,説明会を開くことができない状況であった(乙13)。そこで,説明会開催に向けて懇談会を開くなど働きかけに努めた結果,平成11年6月29日,A小学校PTA実行委員会に対して初めて基本方針の説明を行い,同年7月14日,A小学校保護者総会で説明を実施したが,翌15日,A小学校PTA会長から,被告教育委員会教育長に対して,「c地区7小学校通学区域再編成について(要望)」(乙10)が提出され,話合いの結果結論を出すことができるまでA小学校を存続させること等の要望が出された。 (6) このような状況の中,被告教育委員会は,平成11年8月17日,平成11年度末でのA小学校の廃止を見送り,平成12年度当初では,c地区7小学校のうち6校を4校に再編成することを決定し,同年9月8日,被告市議会全員協議会に報告した。 なお,大綱及び基本方針にしたがって,既存の施設を利用する場合でも吸収合併ではなく,校名,校歌を刷新する等の配慮をすることを前提に,平成11年7月27日,c地区新校名募集選考等委員会を組織して校名案を市民に公募し,同委員会での絞り込みの結果,同年10月20日に新校名案であるB小学校を被告教育委員会教育長に対し答申するなどの手続がなされた。 被告市議会は,被告教育委員会の報告を受け,被告市長から被告市議会に上程された議案について,平成12年1月20日,議員総会(甲10)を経て,第1回市議会臨時会を開き(甲12),c地区通学区域再編成に伴い,A小学校を除くc地区6校を4校に再編成し,その施行日を平成12年4月1日とする「足利市立学校の設置に関する条例」の改正を議決した。この条例改正に際し,被告市議会では,「足利市立学校の設置に関する条例の改正に対する附帯決議」を行い,この決議で,「c地区については,7小学校を4校に再編成するとの当初の基本方針の下,A小学校は平成13年3月31日までに廃止すること。」,「決議の趣旨を踏まえて被告市及び被告教育委員会は最大限の努力をすること。」が求められた。 この条例改正に伴って,教育委員会は,足利市立小学校の通学区域に関する規則の改正を行ったが,A小学校の廃止を見送ったため,A小学校の通学区域のうち,10町内をB小学校あるいはC小学校と重複する形での暫定的な改正にとどまった(乙13)。 (7) その後,被告教育委員会は,平成12年2月から同年6月まで,5回にわたって,通学区域再編成に関する教育と地域のかかわりについてA小学校教育懇談会を開催した。また,同年7月には,A小学校地区全11町内を5会場に分けて,全住民を対象とするA小学校地区町内懇談会を実施した。 しかし,A小地区の未来を考える協議会は,被告市長に対して「c地区通学区再編成に対する意見書」(甲20)を提出し,同協議会は,再編成事業に反対であることを表明した。 (8) 被告教育委員会は,同年9月28日,臨時の会議を開催してA小学校地区の意見を整理し検討した結果,大綱及び基本方針の趣旨を踏まえて,通学区域再編成の意義に沿って進めていくことを改めて確認した。 そして,被告教育委員会は,同年11月16日の定例の会議において,平成13年4月1日を施行日とする「市立学校の設置に関する条例の改正について」を議案とし,A小学校を廃止することを決め,被告教育委員会の意見として被告市長に送付した。 これを受けて,被告市長は,A小学校を廃止することを改正内容とする本件条例を議案として上程し,被告市議会は,平成12年12月21日,本件条例を議決し,被告市長は,翌22日本件条例を公布し,これによりA小学校は廃止された。 本件条例の制定に伴い被告教育委員会は,足利市立小学校の通学区域に関する規則を改正して本件条例同様の施行日を定めて通学区域の変更を行った(甲3,乙12)。 (9) 本件条例改正によって,d町については,C小学校が通学区域として指定されることとなったが,被告教育委員会は,従前の児童らの友達関係や学校行事等での保護者の結びつき等を考慮し,経過措置として,B小学校を通学校として選択することができることとし,弾力的運用を行うこととした。 その後,被告教育委員会は,平成12年12月8日に,A小学校在学児童の保護者と平成13年度の新入学児童の保護者を対象に通学区域再編成説明会を開催し,欠席者には資料を自宅まで届けるなどするとともに,同月13日にはC小学校の保護者に対して,同月14日にはB小学校の保護者に対して説明会を実施してA小学校の再編の状況について説明して協力を依頼するなどした。さらに,平成13年1月12日,A小学校の地区全世帯に,「A小学校の閉校及び通学区域変更のお知らせ」を送付し,d町において,上記の通学区域の弾力的運用に関する説明会を実施した。同月17日には,A小学校通学区域の保護者らに対して再度通学区域再編成説明会を,同月18日には,d町の住民と被告教育委員会の合同懇談会を,それぞれ開催するなどした。 (10) 本件条例による通学区域の再編成によって,A小学校の従前の通学区域の児童のB小学校への通学距離は,f町2丁目からの約2.2キロメートルが最長であり,上記弾力的運用により,本来はC小学校の通学区域であるd町に居住する児童がB小学校に通学する場合の通学距離は,最長で,原告Gの児童の場合の約2.4キロメートルである(乙13)。 2 本件各処分の行政処分性等について(甲事件) (1) 地方公共団体の行う条例の制定は,通常は,一般的,抽象的な規範を定立する立法作用の性質を持つものであり,そのような条例を制定する行為は,原則として個人の具体的権利義務に直接の効果を及ぼすものではなく,抗告訴訟の対象となる処分ということはできない。もっとも,条例の形式を採っている場合であっても,外に行政庁の具体的処分を待つまでもなく当該条例そのものによってその適用を受ける特定個人の具体的な権利義務や法的地位に直接影響を及ぼすような場合には,条例の制定行為自体をもって,抗告訴訟の対象となる行政処分と解する余地もないではない。 しかるところ,本件条例は,足利市内のc地区に所在する市立小学校の統廃合の一環としてA小学校を廃止することを内容とするもので,その内容自体一般的なものであって特定の個人に向けられたものではない。また,原告らのうち児童の保護者である者らは,憲法26条,教育基本法3,4条,学校教育法29条によって,その保護する児童らに市町村が設置する学校において法定年限の普通教育を受けさせる権利ないし利益を有するものではあるが,その権利ないし利益は,市町村等が社会生活上通学可能な範囲内に設置する学校で教育を受けさせることができるという限度で認められるものであって,具体的に特定の学校で教育を受けさせることまでをも含むものと解することはできない。同原告らが,その保護する児童をA小学校に通学させ,同校で教育を受けさせることができたのは,A小学校が設置されて,一般の利用に供せられ,同校を就学校として指定されていたことによるものであって,A小学校において教育を受けさせるという利益は,事実上の既得利益にすぎず,これをもって,法的に保護された権利あるいは法的地位ということはできない。 そこで,本件条例により,原告らの児童らが社会通念上通学可能な範囲に設置する学校へ就学校指定ができなくなり,原告らの児童らに教育を受けさせる権利ないし利益を害したか否かにつき検討するに,A小学校の廃止後に新たに設置され,原告らの児童が就学校として指定を受けたB小学校は,原告らのうち最も距離が離れた者(原告G)の自宅からでも約2.4キロメートルで,同原告は,C小学校の方が距離的には近く,通常なら同校への就学校指定を受けるところ希望によりB小学校への就学校指定が認められたもので,同原告を除けば,B小学校への通学距離はおおむね約2.2キロメートルまでにとどまっており,原告らの児童らにとって社会生活上通学することができる範囲内にないとは認められない。また,原告らがるる指摘するB小学校への通学路における交通その他の危険等の支障も(甲23ないし34,36等),一般の通学路に不可避的に存在する範囲を超えるものではなく,特にB小学校特有の不備・支障があり社会生活上通学困難な事情に当たるとは認め難い。 これらの事情は,本件条例制定当時A小学校に通学しておらず,後にB小学校に就学校指定された未就学児童で,現在B小学校に通学する児童の保護者らである原告らにとっても同様に妥当するものである。 また,A小学校の就学校指定区域の住民である原告らは,憲法26条等により社会教育を受ける権利ないし利益を有するといえるにせよ,関連法規が予定している範囲内で各種公的施設ないしサービスの提供を受けることができるというにとどまり,具体的に特定の小学校でこれらの権利利益を行使することまで保障されているとはいえないのであり,本件条例は,これらの原告にとって何ら具体的権利義務や法的地位に影響を及ぼすものではない。 以上によれば,本件条例は一般的規範にほかならないから,本件条例は抗告訴訟の対象となる処分に当たらない。したがって,原告らの被告市議会に対する本件条例によるA小学校廃止の取消しを求める訴えは不適法として却下を免れない。 (2) 条例は,地方公共団体の議会の議決によって成立し,地方公共団体の長が公布することによって効力を生じるものである(地方自治法96条1項1号,同法16条2,3項)ところ,議会の議決は団体の意思決定であってそれだけでは当該条例の効力は生じないし,また,条例の公布は既に成立している条例を外部に表示する付随的な行為にすぎないから,いずれもそれ自体で国民の具体的な権利義務ないし法的地位に影響を及ぼすものではなく,抗告訴訟の対象となる処分ということはできない。 したがって,被告市議会がした本件条例の議決及び被告市長がした本件条例の公布は,いずれも独立して抗告訴訟の対象となるものではないから,この議決行為及び公布行為によるA小学校の廃止の取消しを求める訴えは,いずれも不適法な訴えとして却下を免れない。 (3) 処分の取消しの訴えは,取消判決によって当該処分の法的効果を失わしめ,処分の法的効果として生じた原告の権利利益に対する侵害状態を解消し,その権利利益の回復を図ることを目的とするものであるから,当該処分を取り消しても原告の権利利益が回復される可能性がないときには,その取消しを求める訴えはもはやその利益を欠くというべきである。 被告教育委員会がした通学校指定処分についてこれを見るに,仮にB小学校への通学校指定が取り消されたとしても,本件条例が平成13年4月1日に施行されたことによって既にA小学校は廃止されている以上,被告教育委員会としては,原告らの保護する児童らの就学校をA小学校に指定し,本件指定以前の状態を回復することは不可能であることが明らかであるから,原告らとしては,本件の指定を取り消しても,その侵害された状態を回復できる余地はないから,本件指定の取消しを求める原告らの訴えは,訴えの利益を欠くものとして却下を免れない。 (4) 以上のとおりであって,原告らによる甲事件に係る請求はいずれも訴訟要件を欠くものとして却下を免れない。 3 本件各処分による国家賠償責任の有無について(乙事件) (1) 乙事件原告らは,甲事件被告らの本件各処分によるA小学校の廃止が手続的及び実体的に違法であり,これによって精神的苦痛を受けたと主張し,甲事件被告らのうち被告市(乙事件被告)に対し,損害賠償を請求している。 しかし,まず別紙乙事件原告目録16記載の原告はA小学校の通学区域内の住民ではないから,地域住民の学習権を前提としたとしても,被告らの行為によって,同原告に乙事件原告らの主張するような損害が生ずることは認められない。また,上記第3の2(1)で説示したとおり,本件条例が,その余の乙事件原告らの有する,その保護する児童らに市町村が設置する学校において法定年限の普通教育を受けさせる権利ないし利益という具体的権利義務や法的地位に直接影響を及ぼしたとはいえないのであるから,原則として,本件条例等の実体的違法によって,被告市がこれらの原告らに対してこれらの権利ないし利益を侵害することはなく,その精神的苦痛について国家賠償責任を負うことは通常考え難いというべきである。 もっとも,例外的に,本件条例制定に関する甲事件被告らの措置によって乙事件原告らの事実上の利益を侵害し,精神的苦痛を及ぼした場合にも国家賠償法上違法の評価を受けることが全くないとはいえないので,なお念のため本件条例の違法の有無につき検討す
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むさしの園 固定資産評価委員 市民税 朝木直子 矢野穂積 税制改正 高齢者医療 http //www11.atpages.jp/hogelab/gikai/0ab754.html 平成18年東村山市議会6月定例会 東村山市議会会議録第7号 平成18年6月5日(月)午前10時 ○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。 ○5番(朝木直子議員) 質疑時間制限に抗議をして、報告第4号について伺っていきます。 まず、審査支払手数料交付金から伺いますが、レセプトチェック結果の不正請求の具体的内訳はどうなっているのか。種別、件数、第三者行為については金額等、とりわけ、病院の医療ミスなどによる患者の治療費を請求したような例はなかったのか。 2、ジェネリック医薬品の高齢者への周知はどうなっているか。 3、超過負担の実態、過去5カ年で、どのように解消してきたか。 4、むさしの園跡地利用問題につき、東京都とどういう協議をしたか。小田井部長のときには、申し入れをしていたのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○市民部長(市川守君) 1番は若干、通告とは違うような感じがするんですけれども、レセプト点検の内容につきましては、業者委託をしておりまして、 (略) ○市民部長(市川守君) 先ほど報告第4号の中で、朝木議員の御質疑をいただきました中で、超過負担分の平成16年度、1,929万3,871円と答弁させていただきましたが、数字の訂正をお願いしたいと存じます。1,522万968円に御訂正をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。(「何年度ですか」と呼ぶ者あり)16年度です。 ○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。 ○6番(矢野穂積議員) 先ほども指摘があったのでありますが、どうも政府与党の考え方というのは、本来、租税国家というのは、担税力のある層から賦課徴収していくというのが基本でありますけれども、この税法の改正を見ますと、低所得層から取り立てていく。すなわち、格差を拡大する社会にしていこうという、事実上、そういう意図が見て取れるわけでありますが、本件の改正、これは専決でありますけれども、まずお伺いしたいのは、3月末で4月1日からの施行であるので間に合わないということなんですが、賦課決定とか、徴収の手続との関係で言うと、本件、この報告の後、付託される条例改正案が出ていますが、どうして一括提案をできなかったのか。それで、事実上の賦課決定の手続、あるいは、徴収の手続等、具体的な支障が出るのかどうなのか、伺っておきます。 それから、2点目でありますが、税制の改正の問題点で、まず個人市民税の関係ですが、6月1日付の市報で、先ほどの提案説明よりも詳しい内容が2面に出ておりますね。これでほぼですね、大体説明が尽きるところはあるんですが、拝見しますと、取り立てる方は一生懸命書いてあるんですね、説明が。ところが、控除が新たにできるよという部分が、例えば、老齢者控除の廃止に伴う65歳以上の寡婦の控除手続等について、具体的にこういうふうにすべきだということがもう出ているわけですが、その説明が一切ない。その辺のことも含めて、ちょっとお伺いしていきますが、非課税の範囲の変更で、具体的影響がどの程度出るのかということについて、今年度、それから、次の年度、それぞれ減額の割合が違いますので、その辺も具体的に踏まえて言って下さい。 ②は公的年金の控除分の関係ですが、120万円に改正されて、その影響額、あるいは、影響を受ける高齢者の実態について、それぞれ通告してありますので、ア、イについて伺っておきます。 それから、③でありますが、先ほどちょっと指摘しましたが、48万円ということでの老齢者控除の廃止の影響は具体的にどうなるのか。非課税から課税となる人数とか課税額、それを伺っておきます。 それから、④でありますが、今の老齢者控除の廃止ということに伴って、65歳以上の1人の妻とか夫に当たる方ですが、この控除手続ができることになっておりますね。これはどのようになっているのか。市報では1行も書いてありませんので、伺っておきます。 それから、定率減税の縮小が具体的に今回出てきて、上限4万円の分と上限2万円の分とかということで、幾つか、とりあえず今年度は半額、来年度は全廃ということになりますが、これの影響と影響額を伺っておきます。 それから、同一世帯の生計を同じくする妻の均等割の全額課税の影響と影響額を伺っておきます。 それから、⑦でありますが、これも何と言いますか、市報に出ている中では、給与支払い報告書の提出対象者の範囲が拡大されますということしか書いてないんですが、30万円以上の所得があった方は、年度途中で退職しても、翌年1月31日までには報告書を出しなさいというふうなことになったんだよということが書いてありますが、住民税の申告が新たに必要となる対象については、これに限らず、申告については具体的に出しなさいという対象が出てきているはずですので、これも伺っておきます。 それから、こういう改正に合わせて、国民年金の控除の証明をつけないと、これは控除されないということになったようでありますので、これについても伺っておきます。 それから次は、固定資産税等の土地税制の関係ですが、①、②についてはいいと思いますので、③でありますが、同じ評価額の土地に対して、税負担の格差解消が目的だということで説明があったわけでありますけれども、格差の実態、それから、評価額に対して税負担の低い土地の実態がどうなっているのか。それから、負担水準が低い土地、すなわち、評価額に対して税負担の低い土地については、税額が上がるというようなことになるというような話が、先ほどから出ているわけですが、はっきりは言っていませんけどね。どういうふうにとらえているのか。それから、納税者の納得は、この点について得られるというふうにお考えなのかどうなのか、伺っておきます。 それから、これは後での条例改正の関係もありますが、来年6月から、税源移譲で課税所得200万円以下の税率が5%のが一律全部10%になっていく、大幅増税になりますね。これについてどのように考えているか。あとは条例改正のときに譲ります。 ○6番(矢野穂積議員) 今の最後の答弁があった分ですが、私がお聞きしたのは、4月1日施行であっても、賦課決定とか、徴収手続に具体的に支障が出てくるような問題点があるのかどうなのか。例えば、6月議会に一括提案した場合ですね。そういったことについて答弁がないですよ。 それから、先ほど、今回の条例改正との絡みで質疑をしたんですが、取り立てる方はちゃんと市報に載っけているけれども、控除手続について載っけなかったようなことについては、どうなっているのかなということを聞いているので、これは全く関係ないわけではないでしょう。 ○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。 ○6番(矢野穂積議員) 商工会員だということで、商工会長をやった市長が、この件に関しては最終責任を負っているわけですが、幾つか気になっているんですけれども、訴訟を提起するというのは、ただでできないので、弁護士の費用もかかるわけですね。それで、連帯保証人も訴えるということですが、回収できるんですか。 ○市民部長(市川守君) 回収に努力していきたい、このように考えております。 ○6番(矢野穂積議員) 努力ではなくて、訴訟を提起するということは、相手に払うものがあるから訴えるというわけでしょう。そうでなければ、弁護士の費用も持ち出しになりますよ、それについてお聞きしていますが。 ○市民部長(市川守君) 現在、いろいろな調査をさせていただきまして、資産調査等も含めて、そういうので回収に努めていきたいと考えております。 ○6番(矢野穂積議員) 要するに、この連帯保証人の個人の家も押さえて回収するということですか。市はそこまでやりますか。 ○市民部長(市川守君) その点も含んで考えていきたいと思っています。 ○市長(細渕一男君) 議案第49号、東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件につきまして説明させていただきます。 (略) 履歴を添付させていただいておりますので、紹介は省略させていただきますが、御参照賜りまして、ぜひ御同意をいただきますようお願い申し上げ、提案の説明といたします。 ○議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。 ○6番(矢野穂積議員) 何点か伺っておきます。 1つは、本件の選任に同意を求める件については、履歴書が予定者については出ているわけでありますが、この履歴書の記載方法の基準について、まず伺っておきます。 まず1点は、この履歴書というのは、本人が申告というか、提出された履歴書のとおり、この議案に添付されているのかどうなのかというのが1点であります。 それから、もう1点は、この学歴の中に、括弧書きで「(通信教育)」というふうに書いていらっしゃるわけですが、こういうふうに記載しなければいけないのか、あるいは、記載するのは自由なのかという問題は、もちろんあるわけですが、これは御本人の記載をそのまま載せたのかどうか、これは先ほどの質問にも重なるわけでありますが、伺っておきます。 先ほどの収入役の選任の同意を求める議案に関しては、どうも当市、町の時代でありますけれども、予定者が町に職員として就職をされてから、大学をお出になった経過があるように思いますが、その件と比較して、どうも収入役の予定者については、普通でいえば、夜間というか、二部なのではないかと思いますが、そういったことが、そちらの議案では記載されていなくて、この評価委員については、括弧書きで「(通信教育)」というのが記載されているということについて、統一的な履歴の掲載基準というのを、先ほどのことになりますが、どのようになっているか、学歴についてお持ちなのかどうなのか、伺っておきます。 それから、この固定資産の評価委員について、具体的に2点ほどお伺いしますが、この欠格事項として、地方税法には、評価委員になることができない場合として、市との関係で言えば、請負関係にある者、あるいは、市町村長との委任を受けた者との関係で請負関係にある者は、なることができないとありますが、この事情はどうなんでしょうか。 それから、もう1点、最後でありますが、本件に関して、審査委員会で過去5年ぐらいの間で、審査申し出の件数とか、提訴に至った経過があるかどうか伺っておきます。 ○市長(細渕一男君) 基本的には、本人が、この履歴はお書きになります。今回も、そのとおりでございます。 欠格事項は、ございません。 過去に提訴になったことは、ございません。
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外国人参政権問題 / 常設型住民投票条例〔言葉で検索〕 / 住民投票条例 ☆ 【常設型住民投票条例【資料頁】】 ☆ +クチコミ検索 #bf +ブログサーチ #blogsearch +ニュースサーチ 住民投票条例 「成立要件」廃止求める請願不採択 長崎市議会 - 47NEWS “ハードル高すぎる”住民投票条例めぐる請願が不採択、長崎市議会 - www.fnn.jp <社説>外国人投票条例 多様性反映するために - 東京新聞 ドラゴンズの元・エースが訪問 食品と人をつなぐ「フードバンク」 息抜きできる居場所「子ども食堂」 | 東海地方のニュース【CBC news】 - CBCテレビ 介護は期日前投票の理由にならないの? 宣誓書の選択肢になく困惑(中国新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース IR住民投票へ署名活動 和歌山市の市民団体(紀伊民報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 市民の会 市長選の候補者公募へ 市政交代「人材掘り起こす」(八重山日報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 衆院選 茨城県内世論調査 東海第2 再稼働「反対」53% 若年層は「賛成」多数(茨城新聞クロスアイ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース こりゃ凄い! 投票に行くとKEENが10%オフになる!(FORZA STYLE) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 衆院選 余った投票用紙、どうなる(中国新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 神戸市長選に立候補|新人 中川暢三氏(なかがわ・ちょうぞう)氏の経歴・政策は? - 自社 長崎市住民投票条例 「ハードルが高い」市民団体が声明 - 朝日新聞デジタル 期日前投票ってどうやるの? 公示翌日から可能、レジャー理由もOK(毎日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 長崎市議会 常設型住民投票条例を可決 議会承認経ず実施可能 /長崎 - 毎日新聞 長崎市、9月議会に常設型住民投票条例を提案へ - 朝日新聞デジタル 郷原信郎(ゴウハラノブオ)|政治家情報|選挙ドットコム - 自社 【視点】住民投票、欠陥条文の削除は妥当だ(八重山日報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 市民が使えぬ広島市の矛盾した住民投票制度東京の2020年五輪再挑戦は住民投票で - ダイヤモンド・オンライン ● 住民投票条例〔Wikipedia〕 ● 【pdf】常設型住民投票条例を持つ4市町村の考え方(外国人の投票権該当部分) ● 【pdf】住民投票を常設型としている自治体の条文比較 【民団】 ■ 状況は変えていける 「パチンコ屋の倒産を応援するブログ(2015.12.2)」より / さて、昨日の当ブログの記事にいただいたコメントで以下のようなものがありました。 ............................ Ttensanさんは知ってましたか? 地方参政権で明石市が常設型住民投票条例の外国人の参政権を認めるというお話。 そこで、在日韓国人の魯漢圭は、在日韓国人のための民団の新聞に 「もはや裏社会は我々(在日韓国人)が制圧した。その暴力と経済力を背景に日本の政官財界を侵略する。60万在日の経済力は日本経済の2割に相当し、それは実に韓国の経済力の2倍という凄まじい物だ。 経済力に加え、地方参政権によって政治力も手に入れ、やがては軍事力も手にした日には完全に日本から独立した、世界で最も豊かな国家を手に入れることが出来る。」と言った話を。 私、今、それを知り目の前が真っ暗になりました。 一体どうしたらこの恐ろしい状況を変えることができるのでしょうか。 私たちにできることはなんでしょうか!! ........................... 在日韓国人どもは外国人地方参政権がどうにもうまく進まないという状況に対して、 常設型住民投票で住民なら国籍問わず参加できるようにさせることで 実質的に自治体へ政治介入できるようにしよう。 そういう狙いで全国でこの常設型住民投票ということをやっています。 この住民投票を政治に反映させるとなれば「憲法違反」です。国民ではありませんから。 ですが、パヨクや在日と癒着しているのが首長となった地方自治体では これを導入するというのがこの数年ほど進められてきました。 終戦後の焼け野原となった日本ではそこかしこで在日どもが土地を不法占拠し、 略奪や殺害なども行って今の彼らの特権をいくつも手に入れました。 その汚れた金が好きで好きでたまらないクズがたくさんいるからこそ それからずっと彼らはその力を拡大させ特権を拡大させ そして小沢が実権を握っていた海部内閣では特別永住が永遠に世襲できるようにしました。 彼らの目指すところは無制限の寄生行為です。 そのために政治権力も民主党を通して手に入れたかと思いましたが、 民主党があまりに無能すぎる集団だったため外国人参政権や人権擁護法案など、 小沢や志位和夫、山口なつおなど多くの売国議員が韓国や在日に約束してきた 在日が日本で日本人の上に君臨し続けるための法案は通す事ができませんでした。 (※mono.--中略、詳細はブログ記事で) 第二次安倍内閣でも安倍首相はこの部分に対する締め付けを忘れていません。 【警察庁、くぎ曲げ違反の対処を各県警察に通知】 警察庁保安課は6月23日付で、ホール5団体に対して、「デジパチに関して一般入賞口に全く玉が入らないぱちんこ遊技機について」と題した文書を通知した。 (※mono.--中略) / 私達ができることは在日という寄生虫の悪事、たくらみを周知・拡散していくことです。 政治家を動かすのは世論です。 支持者の意識です。 国民世論が在日特権許すなとなれば 彼らのライフワークである寄生行為を政治の側から改めさせる圧力になります。 少なくとも在日による各界工作のための資金を干す ということを安倍首相は静かに進めています。 私達もできることをやっていきましょう。 相手は70年もかけて日本に浸潤してきたのです。 簡単に解決などできようはずがありません。 あわてずに一つ一つやつらの巣穴に石を入れていけば (それが小さな石であっても) いずれは連中が身動きが取れなくなって下手を打ってくるでしょう。 そのときこそ巣穴を一気に潰す隙となります。 ■ 神奈川県も大阪と同じで、一部空爆した方がいいような奴らがいるよね。 「二階堂ドットコム(2012.10.22)」より 2010年12月可決の小諸市の場合、議会の解散,首長/議員の解職請求まで 実質できる、つまり、 外国人「住民」が認める議会・首長・議員になるまで ずっと解散,解職させられる可能性に道を開いたと言われる。 ーーーーーーーーーーーーーーー ■ 外人には選挙権与えない。すべて憲法違反であると現政権は認めている 「二階堂ドットコム(2010.8.19)」より <うばざくらさんより> 川崎市で常設型住民投票条例という、外国人参政権が成立しました。 という情報が・・。本当なのでしょうか?川崎市議会、一体何をやっているのでしょうか? まぁ、川崎もチョン公多いところですからね。成立したのなら、みんな日和ってしまったのでしょう。私は、地方自治なんていらないと思います。こういうバカしかいないから。あと、都道府県もいりません。なぜって、無駄だから。 ■☆ 常設型住民投票条例 「Yahoo!知恵袋(2010.8.24)」より 常設型住民投票条例 最近地方議会で可決され始めている法案の様ですが、外国人地方参政権に似ているように思えます。 どういう条例かというと、たとえば8月19日に神奈川県川崎議会で成立した「常設型住民投票条例」では、市議会の投票資格が「永住外国人や日本滞在が3年を超える外国人らを含む18歳以上の住民」というものです。 要するに日本に3年以上「滞在」していれば、市議会への投票権を持つというわけです。 現在川崎市以外に、愛知県高浜市・埼玉県美里町・広島県広島市・岡山県哲西町・茨城県総和町・香川県三野町・石川県宝達志水市・千葉県我孫子市・広島県大竹市・埼玉県鳩山町・北海道増毛町・北海道静内町・北海道三石町・三重県名張市・東京都三鷹市などで成立しています。 この法案の問題点や外国人地方参政権との違い等、ご存知の方教えて下さい。 ベストアンサーに選ばれた回答 super_special_poohさん 根本的に、住民投票は参政権ではないです。 参政権とは、選挙権・被選挙権などの国民の代表に絡む権利と、国家公務員になったり国民審査を行う権利です。 これらは日本国憲法で、外国人の参加を認めていないので、外国人が参加するには憲法改正が必要です。 住民投票は、単に住民としての意見を集めるだけなので、いわば公的なアンケート。 こちらについては、公職選挙法などの法律の制限を受けないので、地方議会で参加者の範囲を決められます。 中身としては、市町村が「何かの政策を決める時に住民に意見も聞こう」という趣旨の条例ですから、多少対象を広くしても別に問題ないと思いますよ。 18歳とか外人にも認めて住人の幅広い意見を求めるだけでしょ。 もちろんこの住民投票によって、何かの条例とかを起案することはできないので、あくまで市議会等の議案に「賛成」「反対」の意見を言うだけ。 政治的な何かの行動を起こすようなことは出来ないですし、「参政」には程遠いと思います。 今の日本で外国人参政権として問題になっているのは、「特別永住外国人」の人の扱いだけ。 韓国・朝鮮系の人で在留資格を持ち、事実上の二重国籍状態になっている人の扱いです。 それ以外の外国人はたとえ永住資格を持っていようと、憲法の規定により選挙等に関与することはできません。 .
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大飯原発 地球科学用語集(Earth Sciences Glossary) 断層〔Wikipedia〕 ■ Green Action 【大飯原発】 ■ 「大飯原発」など原発立地の断層、再点検を急げ 「ちきゅう座(2012.7.3) 池田龍夫」より 枝野幸男経済産業相6月29日の記者会見で「既に活断層ではないと判断しているが、専門家会合で新たな知見があるか不断の検討はしていく」と述べ「新たな知見が判明すれば再稼働に影響するが、そうでないというのが現時点での認識だ」と強調した。 ■ 大飯原子力発電所敷地内観察結果:東洋大学教授・渡辺満久(変動地形学) 「Green Action(2012.6.28)」より 3.結論 大飯原子力発電所内を横断するF-6破砕帯(断層)の掘削調査は、不可能ではない。掘削したのち、断層が確認できれば、その観察は1日で終了すると思われる。アスファルトやコンクリートを剥ぎ取る工事を行ったことはないが、1週間程度で掘削・観察・現状復帰は完了すると考えられる。掘削は複数の地点で行うことが望まれるが、掘削地点が増えても、同時進行で進めればよいので、工期はそれほど延長する必要はないであろう。 F-6破砕帯(断層)は、原子炉の直下にはない。しかしながら、Sクラスの重要構造物である非常用取水路はF-6を横切って設置されている。このため、F-6破砕帯(断層)が活断層と認定された場合は、3・4号炉の使用は不可能となる。 ☆ 大飯原子力発電所敷地内観察結果 東洋大学教授・渡辺満久(変動地形学).pdf ■ 大飯原発F-6断層 関電北側のトレンチ図提出を拒む 保安院専門家会議委員「現地調査」を 「れんげ通信ブログ版(2012.6.26)」より ◆概要 関電が昭和60(1685)年に大飯原発3,4号機増設のために「大飯発電所原子炉設置変更許可申請書(3,4号炉増設)として提出した図面には南側と北側両方のトレンチ図があった。 ところが6月25日の保安院交渉で、北側のトレンチ図原図を持っているにもかかわらず、最近の耐震バックチェックやストレステストの意見聴取会では、一切示さなかったことが明らかになりました。 保安院は都合の良い南側のトレンチ図だけを見せて、審査したり、意見を得て、再稼働にこぎ着けた可能性があります。犯罪です。 市民側は保安院に北側の改題図面の提出を求めています。 関電が昭和60(1685)年に大飯原発3,4号機増設のために設置変更許可申請書として提出した図面には南側と北側両方のトレンチ図がありました。 しかし関電は最近の耐震バックチェックやストレステストの意見聴取会には北側のトレンチ図を出しませんでした。 美浜の会とグリーン・アクションが渡辺満久教授に問題の昭和60(1685)年に大飯原発3,4号機増設設置許可変更申請書の北側のトレンチ図含めて提示し教授に意見を求めました。 北側の図から渡辺教授は活断層の可能性を指摘しました。 <渡辺教授のコメントはこちら> ■ 大飯原発直下に活断層の可能性:F-6断層:渡辺満久 .
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608 名前: NPCさん 2005/12/12(月) 10 08 17 ID ??? 596 期待にお答えして、ってわけじゃないが俺からも一つこまったちゃん話を 鳥取じゃ、内輪プレイで、端役NPCにリアル知人、有名人をもじった名前をつけてウケをとる手法が流行っていた(例えば相田→アイーダ、林原めぐみ→メッグ・ウォーリアみたいに) まぁ、これ自体は悪くない。手軽に笑いがとれるし、キャラ口調、性格がすぐわかるので便利だ ところで、そのサークルの長老が新人の女の子(サークル内に彼氏持ち)に片思いをしていて、告白し、玉砕していた だが、ある時、その長老がGMの時、NPC同士の悲恋を助ける自作シナリオのセッションを行った。プレイヤーには俺と、長老の片思い相手の女の子もはいっていた もちろん、助けるべき恋人同士の名前が、長老と、その女の子の名前だったのは言うまでもない プレイ自体は何事もなく終了したが、他にもプチストーカー的な行動があり、被害にあった女の子は脱退 その後、俺が場をとりもち、彼氏、長老で直談判。逆ぎれした長老に彼氏がぶちぎれ脱退 人の恋路に手を出すな、と呼び出し・脅しをかけてきた長老と俺がリアルファイト寸前になりつつも。吊し上げて長老を強制脱退させ、俺も役職を引責辞任、後のことは投げっぱで脱退 騒ぎで人が離れ、メインメンバー三人が去ったサークルは事実上崩壊し、別のサークルに合併された ほとぼりがさめてから合流した知人によると、俺をもじった暴走気味NPCがその後、使い続けられているという 以下チラシの裏 長老、私にこのスレを教えてくれた重度の2ちゃんねらーだし、みているのならなぜ、今、俺がこんな話をしているかわかりますね? あなたを見るだけで嫌な思いをする人もいます。もどりたいならせめてまず詫びをいれなさい スレ86
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日時:平成23年1月9日(日) 時間:午後1:00~午後3:30 場所:鶴間会館 あけましておめでとうございます。 今年も「安心」「安全」な町内づくりを目指しますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 さて、回覧にてすでにご連絡いたしましたが、例年恒例となりました鶴間町内会新年賀詞交歓会を1月9日(日)に鶴間会館にて開催いたしました。寺田町田市長をはじめ国会、都議会、市議会議員の方々、各種団体の方々、班長・組長の方々、町内の方々にお集まりいただき盛大に催すことができました。 卯年の新年賀詞交歓会です。 木下会長の挨拶で新年会はスタートしました。 石阪町田市長はじめお世話になっていた方、お世話になっている方々にご挨拶を頂きました。ありがとうございます。(^O^)/ 各種団体長のごあいさつ。ありがとうございました。 私たちの町内を日夜守っていただいている消防団の永年勤続団員の方の表彰を、お披露目をさせていただきました。 20年表彰 団員 片桐幸男さん おめでとうございます。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。 15年表彰 副部長 古谷誠さん おめでとうございます。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。 10年表彰 部長 橋本紳一郎さん おめでとうございます。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。 来賓の方々を交えて、各種団体のみなさんとも和気あいあいと新春の賀詞交歓をいたしました。(*^_^*) 今年もよろしくお願いいたします。
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旧万代小跡地移転問題の概要 移転計画の発覚 この問題の始まりは2010年9月頃に中国領事館が旧万代小学校跡地に移転するとの要望があったとする報道から始まりました。 しかし、市民の間には以下のことから移転計画への疑問点があげられるようになりました。 中国領事館が設置されてから1年も経っていないこと 設置されて間もなく、領事館業務を行うのに十分なスペースがある様子が地元のテレビ報道があったにもかかわらず、移転の理由が「狭くなったから」ということ。 ※移転を余儀なくされるほど狭くなった中国領事館内部の様子 移転反対活動の活発化 そしてその後に新潟市国際課主催で行われた西大畑移転説明会にて「もう決まったことだから」という説明にもならない説明の一点張りで、新潟市民の、特に旧万代小跡地周辺の地元住民による反対活動?が活発化することになり、11月18日に移転計画は一時凍結となりました。 NST新潟総合テレビ - 中国総領事館の移転問題 篠田市長「日中関係の好転待ち売却したい」 しかし、12月21日の定例会見で新潟市長が中国領事館移転・市有地売却の姿勢を崩さなかったことから、移転反対活動が再燃することとなりました。 旧万代小跡地の売却を凍結 中国領事館の移転反対活動が活発化し、2010年11月29日に新潟市議会に旧万代小跡地売却反対請願?が提出されました。 一時は継続審議とされましたが、2011年3月11日に発生した「東日本大震災」の中で旧万代小跡地の避難所としての役割が見直され、3月22日の新潟市議会本会議で売却反対請願が賛成多数で採択されました。 これを受けて篠田昭市長は売却を断念する考えを示し、旧万代小跡地の売却が凍結されることとなりました。
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メモ帳にご意見とかw 名前 モンハンどうでしょうのjackは - jack 2011-08-07 21 51 08 TEST - admin 2010-07-18 02 32 28 タグ: 最終更新:0000年00月00日00時00分00秒.. 上へ https //www14.atwiki.jp/xxxstfxxx/ 編集権: 合計: - 今日: - 昨日: - トップページの合計: - 関連してるかもニュース 令和3年度茨城県職員(職業訓練指導員[コンピュータ制御科])採用選考【社会人経験者採用】/茨城県 - 茨城県 第六次仙台都市圏広域行政計画(中間案)に関するご意見をお寄せ下さい - 富谷市 12/2 ことばを大切にするまち松山とご意見(くもりから晴れ) - ミズノ玄太郎(ミズノゲンタロウ) | 選挙ドットコム - 自社 コロナ禍ならでは クリスマスのトレンドは(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース (仮称)茨木市中学校給食センター整備運営事業に係る実施方針及び要求水準書(案)の公表について(令和3年12月2日)/茨木市 - 茨木市 ゼクシオ エックス アイアンを筒康博が試打「ポケキャビの完成形」 - ゴルフダイジェスト・オンライン 「空家等活用促進特別区域に関する条例骨子案」に係る県民意見提出手続(パブリック・コメント手続)の実施について - hyogo.lg.jp 放送内容と字幕のタイミングを合わせる 「ぴったり字幕」 - nhk.or.jp 動物園リニューアル含む再整備に「私の関心は動物ではなく」??神戸市長ツイートが”炎上”(まいどなニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【加筆修正あり】ファン、サポーターのみなさまからのご意見に対する改善内容について(12月1日) - ベガルタ仙台 オミクロン株に備え療養ホテルの活用を 静岡県専門家会議(テレビ静岡NEWS) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース マイベスト『ゼルダの伝説』を教えて! 名作続出なシリーズ作の人気投票を開催【アンケート】(インサイド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「笠岡市まちづくり協議会条例」「笠岡市協働のまちづくりの手引き」素案についての意見を募集をします - 笠岡市ホームページ - city.kasaoka.okayama.jp 筑西市財政事情書等の公表について (2021年12月1日掲載) - chikusei.lg.jp 【パブリックコメント】「会津若松市企業版ふるさと寄付金基金条例(素案)」についてご意見をお寄せください。 - city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 2021年10月の枚方つーしんへのご意見・ご要望・ご感想・質問など&情報提供数の報告 - 枚方つーしん パブリックコメントに異例の554件 “富山市小中再編”めぐり4回目の審議会/富山(チューリップテレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 65歳以上対象の「R65全国どきTuberコンテスト」は、問い合わせが多かった「動画はどのように作るの?」「私にもできますか?」というご意見に対して、作り方&応募方法動画を新たにアップいたしました! - PR TIMES 【割り勘問題】飲酒の有無、家族の人数…忘年会シーズンに気をつけたい「正しい割り勘」って?(webマガジン mi-mollet) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 秋篠宮さまが「記者会見」で小室圭さんを猛烈批判も、眞子さんには“必死のフォロー”(週刊女性PRIME) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【大相撲】横審は白鵬引退で “無風” 矢野委員長「照ノ富士は素晴らしい。浮ついたところがない」(東スポWeb) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース C・ロナウドの先発落ちを巡り、ご意見番が大激論!「ベンチに座らせる選手ではない」「彼と契約してタイトルに近づいたのか?」(SOCCER DIGEST Web) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【ご意見募集中】【再調査】良いの?悪いの? 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